個人で中古ブランド品や古着、家電などの「仕入れ・転売」を行う場合、多くのケースで古物商許可が必要になります。古物商許可は警察(公安委員会)の管轄であり、無許可営業には罰則も定められているため、申請フローや必要書類を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、こちらを一通り整理します。
- 個人で古物商許可を取るべきケース
- 具体的な取り方(申請ステップ)
- 必要書類・費用・期間の目安
- 自宅・賃貸・ネット販売での注意点
- 許可後に必要な手続き・義務
個人で古物商許可を取る前に知っておきたい基礎知識
古物商許可とは?個人でも必要になるケース
古物商許可とは、中古品などの「古物」を反復継続して売買・交換・委託販売する際に必要となる公安委員会の許可です。
「古物」には、中古ブランド品・衣類・電化製品・家具など幅広い品目が含まれます。仕入れて販売する「転売型」のビジネスはもちろん、ネットショップやフリマアプリを利用した取引であっても、営利目的で継続して行う場合は古物商許可が必要になる可能性があります。
個人であっても、次のような場合には古物商許可の取得を検討すべきとされます。
- 中古品を仕入れて継続的に販売する
- フリマアプリ・ネットオークション・ECサイト等で、中古品を「仕入れ→再販売」する
- 副業として中古ブランド品・スマホ・ゲーム機などを継続して転売する
※単発で不要品を売却する程度であれば、古物商許可は不要とされるケースもありますが、判断は取引形態・量・継続性によって異なります。
無許可営業の罰則とリスク
古物商許可を取らずに古物営業を行った場合、「無許可営業」となり、古物営業法第31条に基づき、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
| 項目 | 内容 |
| 違反行為 | 無許可での古物営業 |
| 根拠条文 | 古物営業法第31条第1号 等 |
| 罰則 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
また、行政処分や営業停止、許可取消しなどにつながるリスクもあるため、個人であっても、古物営業を行う前に必ず許可取得を完了しておく必要があります。
個人・法人どちらでも申請できるが違いがある
古物商許可は、個人名義でも法人名義でも申請可能です。
- 個人申請:申請者本人の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書 等
- 法人申請:上記に加え、登記事項証明書・定款写し・役員全員分の書類 等
個人で古物商許可を取る場合は、次のようなメリットがあります。
- 設立費用・維持費が不要(法人設立に比べて負担が小さい)
- 申請書類の範囲が法人より少なく、準備が比較的シンプル
一方で、事業規模が大きくなった場合や、複数店舗・多人数で運営する場合は法人化も検討されます。
個人で古物商許可を取る手順【5ステップ】
個人で古物商許可を取得する際の流れは、警視庁・各都道府県警察が公表している標準的なフローと共通しています。
手順の全体像(ステップ別の概要)
| ステップ | 内容 | 個人でのポイント |
| STEP1 | 営業所の確保 | 自宅・賃貸のどちらかを営業所にするかを決める |
| STEP2 | 必要書類の準備 | 住民票・身分証明書など、個人用の書類を揃える |
| STEP3 | 申請書の作成・提出 | 管轄警察署(防犯係)で申請書を作成し提出 |
| STEP4 | 審査 | 欠格要件や営業所要件などの審査(約40日前後) |
| STEP5 | 許可証交付・プレート作成 | 許可証交付後、古物商プレートを作成・掲示して営業開始 |
STEP1:営業所の確保
まず、古物商として活動する営業所(事務所)を決めます。自宅を営業所とすることも可能ですが、賃貸物件の場合は管理会社・オーナーの使用承諾が必要となることがあります。
- 自宅(持ち家)の場合:原則として自己判断で設定可能
- 賃貸の場合:賃貸借契約書の用途・管理会社の方針により、承諾が必要なケースあり
STEP2:必要書類の準備
個人申請で必要となる主な書類は、後述の「必要書類一覧」にまとめています。住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などを、所定の形式に沿って準備します。
STEP3:申請書の作成・提出
営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課・防犯係など)で申請書を作成し、必要書類を添えて提出します。
- 申請先:主たる営業所所在地を管轄する警察署
- 申請方法:窓口にて申請書類一式を提出
- 事前相談:多くの警察署で実施されており、書類の不備を防ぐうえで有効
STEP4:審査(標準処理期間:約40日)
申請書類の受付後、公安委員会による審査が行われます。標準的な処理期間は概ね40日と案内されており、書類不備・追加確認がある場合は延びることがあります。
STEP5:許可証の交付とプレート作成
審査を通過すると、古物商許可証が交付されます。その後、許可番号・氏名・屋号などを記載した古物商プレートを作成し、営業所に掲示して営業を開始します。プレート自体は民間業者等で数千円程度で作成可能です。
個人で申請する際の必要書類一覧と取得方法
警視庁および各都道府県警察が公表している情報をもとに、個人・法人それぞれの主な必要書類を整理すると以下の通りです。
個人申請と法人申請の必要書類比較表
| 区分 | 個人で申請する場合 | 法人で申請する場合 |
| 許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 住民票の写し | 本人分 | 役員全員分 |
| 身分証明書 | 本人分 | 役員全員分 |
| 略歴書 | 本人分 | 役員全員分 |
| 誓約書 | 本人分 | 役員全員分 |
| 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 定款の写し | 不要 | 必要 |
| 営業所の使用権限資料 | 賃貸の場合などに必要 | 同左 |
| URL使用権限資料 | ネット販売の場合に必要 | 同左 |
※詳細は、管轄する都道府県警察の案内ページ・申請様式で確認が必要です。
個人申請で代表的な必要書類
個人で古物商許可を取る場合、代表的な書類は次の通りです。
- 住民票の写し(本籍記載・マイナンバー記載なしのもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行する、破産等の履歴証明)
- 略歴書(過去の学歴・職歴・無職期間を時系列で記載)
- 誓約書(欠格要件に該当しない旨の誓約)
- 営業所の使用権限資料(賃貸借契約書の写し・使用承諾書など)
- 営業所の周辺地図・平面図
書類不備を防ぐためのチェックリスト
| チェック項目 | 確認ポイント |
| 住民票 | 本籍記載あり、マイナンバー記載なしになっているか |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で発行されたものか |
| 略歴書 | 空白期間や曖昧な表現がないか |
| 営業所資料 | 賃貸の場合、事業利用の承諾が取得できているか |
| 申請書式 | 警察署指定の様式を使用しているか |
| 押印・署名 | 抜け漏れがないか |
個人がチェックすべき欠格要件
古物商許可には「欠格要件」が定められており、これに該当する場合は許可が出ません。条文は古物営業法・関連規則に規定されています。
代表的な欠格要件のイメージは以下の通りです(実際の判定は公安委員会が行います)。
| 区分 | 内容の例 |
| 前歴 | 古物営業の許可取消し処分を受け、一定期間が経過していない |
| 刑罰 | 窃盗・詐欺・横領等で罰金以上の刑を受け、一定期間が経過していない |
| 反社会的勢力 | 暴力団員またはその関係者と認定される |
| 年齢・能力 | 未成年者(一定の条件を除く)、成年被後見人・被保佐人 等 |
| 破産 | 破産手続中で復権していない 等 |
欠格要件に関して不安がある場合は、申請前に管轄警察署や専門家(行政書士等)に相談することが推奨されます。
取り扱う古物13品目と選び方のポイント
古物商許可申請では、扱う予定の「品目」を選択する必要があります。古物営業法施行規則上、古物は13の区分に分類されており、申請書に該当する区分を記載します。
代表的な区分例(骨とう品、衣類、時計・宝飾品、機械工具、自動車・自動二輪、写真機類、事務機器類 等)が定められており、複数選択することも可能です。
ポイント
- 初めての個人申請では、当面扱う予定がある品目を中心に選択する
- 事業の拡大に伴い、後から品目追加申請も可能
自宅・賃貸・ネット販売での営業所要件
自宅を営業所にする場合
持ち家の場合、自宅の一室を営業所とするケースが一般的です。警察による実地調査が入る場合もあるため、申請書の記載と実際の利用実態に齟齬がないようにしておく必要があります。
賃貸物件を営業所にする場合
賃貸物件では、事業利用の可否が契約書・管理規約によって異なります。そのため、以下のような書類が求められるケースがあります。
- 賃貸借契約書の写し
- 大家・管理会社の使用承諾書
ネット販売・フリマアプリでの営業
フリマアプリ・ネットオークション・自社ECサイトなど、インターネットを利用して古物を販売する場合でも、営業所は実在の住所が必要です。
- ネット販売を行う場合、URLの使用権限を示す資料などが求められることがあります。
行政書士に依頼するか迷っている個人向け判断ポイント
個人で古物商許可を取る際、行政書士に申請代行を依頼することも可能です。
行政書士に依頼した場合の費用感
各種調査によれば、行政書士に古物商許可取得を依頼する場合、公安委員会への手数料19,000円に加え、報酬として数万円程度が一般的な水準とされています。
| 項目 | 目安 |
| 申請手数料(公安委員会) | 19,000円 |
| 行政書士報酬 | 数万円程度(事務所・地域により異なる) |
個人で申請する場合との比較観点
- 申請書・添付書類の作成に慣れていない場合、行政書士に依頼することで、書類不備によるやり直しリスクを軽減できる
- 時間を優先したいか、費用を抑えたいかという観点で判断すると整理しやすくなります
古物商許可取得後に個人事業主がやるべきこと
許可取得後も、古物商として守るべきルールが複数存在します。
プレート(標識)の作成・掲示
- 許可番号・氏名(または屋号)・公安委員会名などを記した標識を、営業所等に掲示する必要があります。
帳簿の備付け・取引記録
- 古物営業では、取引の相手方・品目・日付などを記録した帳簿を備え付け、一定期間保存する義務があります。
変更・廃止の届出
- 営業所の所在地変更・氏名変更・法人化等があった場合、所定の期間内に変更届・書換え申請を行う必要があります。
個人で古物商許可を取るときのよくある質問(FAQ)
Q1. 個人の副業として古物商許可を取ることはできるか?
A. 古物商許可は個人名義でも取得可能です。副業として中古品の仕入れ・販売を行う場合でも、営業実態があれば許可が必要とされています。
Q2. 個人名義で取得した後、法人を設立した場合はどうなるか?
A. 名義(許可の主体)が変わるため、原則として法人名義で新たに許可申請が必要になります。詳細は管轄警察署の案内に従う必要があります。
Q3. 申請からどのくらいで許可が下りるか?
A. 多くの都道府県公安委員会が標準処理期間として約40日と案内しています。書類不備や追加確認がある場合は、この期間を超えることもあります。
Q4. 個人で申請する場合も、事前相談は必要か?
A. 必須ではありませんが、書類不備や記載ミスを防ぐ観点から、警察署の事前相談を活用することが推奨されています。



