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開店準備にかかった費用を経費にする方法は?開業費として認められるもの、認められないもの、償却の方法

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開店準備にかかった費用は「開業費」として経費に計上できます。本記事では、開業費の概要と経費計上方法について解説します。開業費をしっかりと管理することで、事業の節税につながります。

開店準備にかかった費用(開業費)は経費にできる

開店準備にかかった費用(開業費)は、原則として、開業した年の所得から控除できる経費です。開業費として計上できる費用は、開業のために直接必要であった費用に限られます。

開業費は1年以内に経費計上しよう

開業費は、開業準備のためにかかった費用を、通常の経費とは別に処理するものです。開業費は、会計上は「繰延資産」として計上され、毎年一定額ずつ経費として償却していきます。

開業費は、開業した年に全額を経費計上することもできますが、一般的には、1年以内に経費計上するのがよいでしょう。税務調査のリスクを軽減するためです。

開業費は、開業のためにかかった費用であれば、何年前のものでも認められるとされています。しかし、税務調査で開業費として認められるかどうかは、税務署の判断によります。

税務署は、開業費として計上した費用が、本当に開業のために必要であったかどうかを判断します。そのため、開業から時間が経過した費用は、開業のために必要であったかどうかを証明することが難しくなります。

開業費を1年以内に経費計上しておけば、税務調査で開業費として認められる可能性が高まります。

開業費は繰延資産として償却できる

繰延資産とは、本来は費用として処理すべき費用であるが、その効果が将来にわたって及ぶと認められる場合に、一定期間にわたって費用として計上する資産のことです。

償却とは、繰延資産の価値を、その効果が及ぶ期間にわたって徐々に費用として計上することをいいます。

開業費は、開業のために必要となる費用であり、その効果は将来にわたって及ぶと認められるため、繰延資産として計上されます。

開業費を繰延資産として計上するメリットは、開業当初の費用負担を軽減できることです。

開業費は、償却期間内にわたって、毎期一定額ずつ費用として計上されます。そのため、開業当初に全額を費用計上するよりも、開業後の利益を圧迫するリスクを減らすことができます。

開業費を繰延資産として計上するには、開業費として計上できる費用であること、そして、その費用の額を適切に算定することが重要です。

均等償却

均等償却とは、繰延資産の価値を、その効果が及ぶ期間にわたって、毎期同じ金額ずつ費用として計上する方法です。

開業費は、会計上は5年間で均等償却することとされています。ただし、税法上は任意償却であるため、開業費の全額を1年で償却することも可能です。

均等償却を行う場合、償却額は以下の計算式で求めることができます。

償却額 = 繰延資産の額 ÷ 償却期間(年)

例えば、開業費が100万円で、償却期間が5年の場合、以下のようになります。

償却額 = 100万円 ÷ 5年 = 20万円

開業費を均等償却する場合、毎期20万円ずつ、5年間にわたって費用として計上されます。

均等償却のメリットは、計算が簡単で、毎期同じ金額を費用として計上できるため、収支の予測が立てやすいことです。

デメリットは、開業費の価値の減少が均等に行われないことです。例えば、開業費の価値が急速に減少するような場合、均等償却では、費用計上額が実際の価値の減少に追いつかず、節税効果が低下する可能性があります。

開業費を均等償却するかどうかは、事業の状況や経営者の判断によります。

任意償却

任意償却とは、繰延資産の価値を、その効果が及ぶ期間にわたって、毎期自由に金額を決めて費用として計上する方法です。

開業費は、税法上は任意償却であるため、開業費の全額を1年で償却することも可能です。

任意償却を行う場合、償却額は、納税者が自由に決めることができます。ただし、償却額は、繰延資産の額の範囲内である必要があります。

例えば、開業費が100万円の場合、任意償却額は、0円から100万円の範囲内で自由に決めることができます。

開業費を任意償却する場合、毎期、任意で決めた金額を費用として計上します。

任意償却のメリットは、開業費の価値の減少に合わせて、費用計上額を柔軟に調整できる点です。

例えば、開業費の価値が急速に減少するような場合、任意償却では、費用計上額を実際の価値の減少に合わせて増やすことで、節税効果を高めることができます。

デメリットは、計算が複雑で、毎期の収支の予測が立てにくいことです。

開業費を任意償却するかどうかは、事業の状況や経営者の判断によります。任意償却を行う場合、以下のような点に注意が必要です。

  • 償却額は、繰延資産の額の範囲内であり
  • 償却額は、毎期、一定額である必要はない
  • 償却額は、開業費の価値の減少に合わせて、柔軟に調整できる

任意償却を行う際には、これらの点に注意して、事業の状況や経営者の判断に合った方法を選択しましょう。

開業費として認められる費用・認められない費用

開業費として認められる費用・認められない費用を、個人業主の場合と法人の場合に分けて紹介します。

個人事業主の場合

【認められる費用】

  • 事務所の賃借料
  • 広告宣伝費
  • 備品購入費
  • 通信費
  • 交通費
  • 開業に必要な許認可の取得にかかる費用
  • 開業に必要な講習やセミナーの受講費
  • 開業に必要な研修費

【認められない費用】

  • 日常的に発生する費用(給与、仕入原価、交際費など)
  • 開業後にも発生する費用(減価償却費、減価償却費の償却差額など)
  • 10万円を超える備品購入費
  • 土地や建物の購入費

法人の場合

【認められる費用】

  • 事務所の賃借料
  • 広告宣伝費
  • 備品購入費
  • 通信費
  • 交通費
  • 開業に必要な許認可の取得にかかる費用
  • 開業に必要な講習やセミナーの受講費
  • 開業に必要な研修費

【認められない費用】

  • 日常的に発生する費用(給与、仕入原価、交際費など)
  • 開業後にも発生する費用(減価償却費、減価償却費の償却差額など)
  • 10万円を超える備品購入費
  • 土地や建物の購入費

開業準備にかかった費用を経費にするうえでの注意点

開業費を経費にするうえでの注意点を紹介します。これらを念頭に置き、準備を進めていきましょう。

開業費になりそうなレシートや領収書を保管する

開業費を経費計上するためには、領収書や請求書などの証憑書類を保管しておく必要があります。証憑書類には、以下の情報が記載されている必要があります。

  • 日付
  • 金額
  • 取引先
  • 取引内容

領収書や請求書は、原則として、発行日から5年間保管しておく必要があります。

開業日以降の支払いは開業費として認められない

開業費は、事業開始日よりも前に支出された費用が認められます。つまり、開業日以降の支払いは開業費として認められません。

開業費の支払いは、原則として、開業日までに支払わなければなりません。ただし、以下の場合には、開業日以降の支払いも開業費として認められる場合があります。

  • 開業日までに支払う予定だったが、やむを得ない事情により開業日以降に支払った場合
  • 開業日までに支払う予定だったが、開業日までに支払いができない旨の契約を締結した場合

処理し忘れた開業費は事業年度内に処理しよう

開業費は、開業した年の12月31日までに、開業費として計上しておく必要があります。開業費を処理し忘れた場合、開業費を経費として計上できず、損失を減らせません。税務調査で指摘され、追徴課税される可能性もあります。

仕訳帳と減価償却資産台帳への記帳を忘れずに

開業費を経費計上するためには、仕訳帳と減価償却資産台帳への記帳が必要です。

仕訳帳は、事業に関するすべての取引を記録する帳簿です。開業費を経費計上する場合は、開業費の金額を「開業費」という勘定科目で計上します。

減価償却資産台帳は、減価償却資産の取得価額、取得年月日、償却方法、償却期間などの情報を記録する帳簿です。開業費として計上した備品や機器などの減価償却資産は、減価償却資産台帳に登録する必要があります。

仕訳帳と減価償却資産台帳への記帳を忘れると、開業費を経費として計上したことが証明できず、税務調査で指摘される可能性があります。

開業費を仕訳帳と減価償却資産台帳に記帳する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 開業費の金額を正確に記入する
  • 開業費の名称を正確に記入する
  • 領収書や請求書などの証憑書類を添付する

会計ソフトや帳簿ソフトを使用すれば、簡単に記帳を行えるでしょう。

なお、開業費を均等償却する場合は、償却期間も仕訳帳と減価償却資産台帳に記入する必要があります。開業費を任意償却する場合は、償却額も仕訳帳に記入する必要があります。

開業費は経費になる!必要書類と台帳はしっかり管理しよう

開業費とは、事業を開始するために支出された費用のことです。開業費は、原則として、事業開始日から1年以内に支出された費用が認められます。

開業費を経費計上するためには、開業費として計上できる費用とできない費用をきちんと区別し、領収書や請求書などの証憑書類を保管しておく必要があります。

また、開業費は、仕訳帳と減価償却資産台帳への記帳が必要です。

開業費をしっかりと管理することで、事業の節税につながります。開業をお考えの方は、ぜひ本記事を参考にして、開業費の処理を正しく行うようにしましょう。

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