フランチャイズ契約とは?
新しく独立開業を考えている方の中で、フランチャイズ加盟を検討している方も多いのではないでしょうか。フランチャイズ本部に加盟する上で必要となるのがフランチャイズ契約です。
フランチャイズ契約を行うことで、本部から商標や商品、サービスを販売する権利の取得や経営の指導やサポートなどを受けるかわりに、対価としてロイヤルティを支払うというものです。
フランチャイズ契約と代理店契約の違い
フランチャイズ契約とよく間違えられるものとして、代理店契約があります。代理店契約は、メーカーのかわりに商品やサービスなどの営業活動を代理で行える契約です。営業代行などとも言われます。
フランチャイズと大きく違うのは、ロイヤルティの有無です。フランチャイズ契約の場合は商標や本部のノウハウなどを得られるかわりにロイヤルティを支払う必要があります。
一方代理店契約では、本部のノウハウを得られず、ロイヤルティも支払う必要がありません。
また、フランチャイズ契約の場合は販売できる商品や提供できるサービスが縛られている場合も多いですが、代理店契約の場合は様々な商品と契約ができる場合も多く、組み合わせ販売も可能です。
フランチャイズ契約書の一般的な記載内容
フランチャイズ契約をするためにはフランチャイズ契約書を締結する必要があります。フランチャイズ契約書には、本部が何を提供するのか、加盟店が何を守らなければ行けないのかなどが明記されています。フランチャイズにより中身は異なりますが、一般的には下記のような項目が入っています。
- 店舗の屋号・営業所在地
- 契約期間
- 商標の使用許諾
- テリトリー制、営業時間、会計の報告義務など
- 商品供給、開業前後の指導援助、広告宣伝
- 加盟金、保証金、ロイヤルティ
- 競合禁止
- 中途解約の際の条件
上記は一例になります。契約書の形式によってより簡潔だったり、追加になったりする項目もあるため、確認をするようにしましょう。
フランチャイズの一般的な契約期間を解説
フランチャイズ契約には契約期間が定められています。契約期間は業種やフランチャイズなどによっても異なりますが、一般的には3~5年程度と言われています。
平均と比べても短いパターンや長いパターンはどのような場合なのかをご紹介します。
契約期間が長いパターンのフランチャイズ
フランチャイズの契約期間が長い本部は、投資回収に長期間要する業種で設定されていることが多いです。
例えば、飲食店の場合は5年程度、コンビニアンスストアでは10年以上と設定されている場合が一般的です。
契約期間が長い場合は、長期間フランチャイズ本部のノウハウやサポートを提供してもらえるかわりに途中での解約する場合は高額な違約金が発生する場合もあります。そのため、短期間で辞めづらいです。
契約期間が短いパターンのフランチャイズ
一方契約期間が短いパターンは、短期間で回収が期待できる業種が多いです。例えば、掃除や買取チェーンなどの個人向けサービスです。
契約期間が短い場合は、見直しや変更、解除が検討しやすいというメリットがあります。その代わり更新手続きの頻度が多いため手間がかかってしまたり、更新料がかかってしまうといったデメリットもあります。
フランチャイズ契約で確認すべきテリトリー権
フランチャイズ契約の中で設定されているのがテリトリー権です。テリトリー権とは、特定のエリアの中で同一フラチャイズの出店制限に関する取り決めです。
契約上で「店舗から半径◯km」や行政区画などで指定されています。テリトリー権の設定方法には、大きく4種類あります。
クローズド・テリトリー
クローズド・テリトリーは、フランチャイズ本部が特定の出店エリア内に加盟店に独占的な販売券を保証する制度のことです。
つまり、出店エリア内に同じフランチャイズの出店はありません。同ブランドの競合が近隣でいなくなるため、顧客を囲い込むことができます。
オープン・テリトリー
オープン・テリトリーは、特定の出店エリア内の店舗数を制限する制度のことです。設定されている制限を超えると同ブランドを出店することができません。
出店エリア内で加盟店同士の競争を促進できたり、配送や人員のシフト管理などの効率化にもつながります。
期間限定テリトリー
期間限定テリトリーとは、開店以降一定期間出店数を制限する制度です。開業時はフランチャイズ本部の支援を受けられ、安定的な運営まで見守ってくれます。
しかし、期間がすぎると同ブランドが出店可能となるため競争となる可能性もあります。
優先的テリトリー
優先的テリトリーとは、出店エリア内で出店を検討する場合、既存オーナーに追加出店を優先的に声かける制度のことです。
フランチャイズ本部としては、既存の店舗オーナーに声をかけるため研修や準備の手間が大きく省けます。またオーナーとしてもビジネスを拡大するチャンスがあります。
フランチャイズ契約時に確認・注意すべき7つのポイント
フランチャイズ契約を進めるときどのようなポイントを確認すべきなのでしょうか。確認すべき7つのポイントをご紹介します。
フランチャイズ契約の期間
1つ目はフランチャイズの契約の期間です。契約期間事態は説明会や面談などを通して理解しているかもしれませんが、特に注意日は契約期間がいつスタートになるかです。
例えば、契約期間締結日なのか、オープン日なのかにより費用も大きく変わります。
フランチャイズ契約初期費用・加盟金
2つ目は、契約初期時にどのような費用や加盟金が必要なのかを把握しておきましょう。本部に支払うべき項目としては、加盟金・ロイヤルティ・研修費・システム使用料・設備費用などがあります。
この費用がどの程度かかるのか、どのタイミングで支払う必要があるのかなどを確認しておくようにしましょう。
フランチャイズ契約の保証金
3つ目は保証金です。保証金とは、加盟店の未払いが発生した場合にフランチャイズ本部が回収するための費用のことです。
保証金による回収ができる金銭責務の範囲は当事者間で自由に決めることができます。どのような条件になっているのか、返還の方法や期間を確認しましょう。
フランチャイズ契約のロイヤルティ
4つ目はロイヤルティです。ロイヤルティが定額方式なのか、売上比例方式なのか、利益分配方式なのか、算出方法は本部によって異なります。
契約上でどのような算出方法になっているのかも含めてチェックしましょう。
商標の使用権利・許諾
5つ目は、商標の使用権利や許諾です。フランチャイズ本部に加盟することのメリットは、商標を活用できることです。
しかし、好き勝手に使っていいものではありません。契約内で商標の使用条件などを事前に確認して理解しておくようにしましょう。
中途解約の可否と違約金
6つ目は中途解約の可否と違約金の条件です。契約期間中に解約する場合は、一方的に解約はできません。契約上の規定に沿ってしか解約ができないためしっかり規定を理解しておく事が必要です。
また、中途解約をする場合には違約金が発生する可能性もあるため、ちゃんと把握しておきましょう。
規則や商品に関する制約
7つ目は商品や備品を指定したものを利用するという制約があることです。いくら他の仕入先が安くても、フランチャイズ本部の品質を保つ必要があるため自由に仕入れをする事ができません。
フランチャイズでは、契約で独自で判断できる範囲が限られていることを注意しましょう。
フランチャイズ契約でよくあるトラブル5選
最後にフランチャイズ契約でよくおきがちなトラブルをご紹介します。
提示された売上予測と実際の売上に大きな差がある
フランチャイズ契約の際、本部から売上予測を提示されることがあります。しかし、この売上予測が実際の売上とは大きな差がある場合があります。
本部から売上予測は過去の実績や平均値などの算出に基づいておりますが、売上を保証するものではありません。そのようなことを避けるためにも本部に売上予測の算出根拠などを確認するようにしましょう。
ロイヤルティが高く利益が出せない
開業以降にロイヤルティが高すぎて利益がなかなか出せないという方もいらっしゃいます。ロイヤルティの算出方法は本部により異なります。
ロイヤルティの仕組みの理解をすることはもちろん、売上や経費などのバランスの検討も行いましょう。
経営が軌道にのらず解約申請で高額な違約金請求
フランチャイズで開業しても経営が軌道に乗らずに解約をしたいと考えることもあるかもしれません。
しかし、解約の場合には高額な違約金が請求され、トラブルにつながることがあります。解約をせざる得ない状況になった場合も想定して違約金の金額や算出方法などの事前に確認しておくようにしましょう。
フランチャイズ契約後に開店にならなかった
フランチャイズ契約によっては店舗が決まっていなくても契約を締結する必要性があり、加盟金の支払いが発生する場合もあります。
このような場合でも加盟金などの返還がされないこともあるため、確認しておきましょう。
フランチャイズ本部と類似した事業を新規立ち上げ
フランチャイズを経営していると類似したようなビジネスを立ち上げたいと感じる方もいるかもしれません。しかし、ほとんどのフランチャイズ本部では競業避止義務の防止という項目で禁止されているため注意が必要です。